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1、建築一式工事については、工事一件の請負代金が1、500万円に満たない工事 、または延べ面積が150?に満たない木造住宅工事。 2、建築一式以外の工事については、工事一件の請負代金が500万円に満たない 工事。
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建 設 業 許 可 は 不 可
上記のいずれかに該当する
<特定建設業の場合> ■流動比率が75%以上ある ■資本金が2,000万円以上ある ■自己資本が4,000万円以上ある ■欠損の額が資本金の20%を超えていない
上記の全てに該当する
建設業許可を受ける事が可能です
法が定める建設業の業種区分
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