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■法が定める建設業の業種区分
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| 法が定める建設業の業種区分 |
| 土木工事 |
石工事 |
大工工事 |
左官工事 |
| とび土工工事 |
清掃施設工事 |
消防施設工事 |
タイルれんがブロック工事 |
| 屋根工事 |
電気工事 |
建具工事 |
水道施設工事 |
| 管工事 |
浚渫工事 |
鋼構造物工事 |
鉄筋工事 |
| 舗装工事 |
防水工事 |
板金工事 |
ガラス工事 |
| 塗装工事 |
建築工事 |
内装仕上工事 |
機械器具設置工事 |
| 熱絶縁工事 |
電気通信工事 |
造園工事 |
さく井工事 |
以上、28業種に区分されており、それぞれ営む業種別に許可が必要となります。
たとえば土木工事と造園工事にさく井工事を営む業者の場合、それぞれに許可が必要となります。ただし申請用紙は一括記載することができます。
【許可基準】
許可を受けるには4つの基準を満たす必要があります。
1)「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)の設置
2)各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)配置
3)請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
4)財産的基礎または金銭的信用です。
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【人材募集】
行政書士、協議会スタッフ、執筆者など
※詳しくは応募要綱をご覧下さい。 |
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