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■建設業許可をうけるための5つの要件
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| (1)経営業務の管理責任者がいること(建設業法第7条第1項) |
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次の@〜Bのいずれかに該当すること。
@ 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
A 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有する事
B 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地
位にあって、経営業務を補佐していた経験を有する事。
なお「支配人」についてですが、営業主に代わって、その営業に関して一切の裁判上、裁判外の行為をなす権限を有する者をいい、その判断基準は商業登記の有無によります。
@の「5年以上の経営経験を有すること」を証明する書類については個人自営、法人役員、その他によってそれぞれちがいます。詳しいことはご相談ください。
また経営業務の管理責任者・専任技術者については常勤性を確認できる書類も必要となりますが、この場合の常勤性とは、原則として本店支店等において休日等を除いて毎日所定の時間中、その職務を執行していることを指します。なお、常勤者と目される者が建築士、宅地建物取引主任者等の他の法律で専任性を求められている職を兼ねる場合、営業体や場所が同一である場合を除いて、常勤であるとは認められません。
Aの「7年以上の経営経験を有すること」については、単一の業種に関して7年という意味ではなく、複数の業種にわたるものの合計が該当値以上であればよいことになっています。
Bの「7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位」や「経営業務を補佐していた経験を有すること」に関する定義については、各都道府県によって若干解釈が異なる場合があります。詳しいことはご相談ください。
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建設業を行うすべての営業所には専任の技術者を置かなければなりません。技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことを指します。
@ 許可を受けようとする業種に関し、別に定める資格等を有する者。
A 高等、大学以上の教育機関で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業、
5年又は3年以上の実務経験を有する者。
B 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
ここでいう「専任」とは、その営業所に常勤し、専らその職務を遂行することを業務とする者のことです。また労働条件等さえ整えば、出向社員であっても専任とみなされる場合もあります。ただし住所地が遠隔地で、毎日の通勤時間が常識的な範囲にない場合や、すでに他の営業所で専任者に該当する者や、ほかに個人営業を行っている経営者は専任者とはみなされません。
また専任者と目される者が建築士、宅地建物取引主任者等の他の法律で専任性を求められている職を兼ねる場合、営業体や場所が同一である場合を除いて、専任であるとは認められません。経営業務の管理責任者に該当する者が専任技術者を兼ねることは勤務場所が同一の営業所である場合にかぎり差し支えありません。
(注意!!!)
特定許可を受けようとするときは、「専任技術者については施工管理技士等の一般資格者、又はこれに類するもの」が付加されます。ご留意ください。
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次のいずれかの要件を満たしていること
@ 直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること。
A 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の
資金調達能力を証明できること。
(注意!!!)
特定許可を受けようとするときは、「財産的基礎について、資本金が2000万円以上、自己資本が4000万円以上、流動比率が75%、欠損の額が資本金の20%以内であることが付加されます。
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営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
<自己所有の場合>
登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、建物の売買契約書、登記済証等のうち、いずれか1点(原本提示)
<賃貸等の場合>
事務所として使用許可する旨の記載ある賃貸借契約書(原本提示)
| (5)その他、下記に該当する場合は許可を受けることができません |
@ 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
A 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者
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